■仲介手数料とは
弊社は、静岡県知事より宅地建物取引業の認可を受けた不動産会です。宅地建物の売買の当事者から不法に高い仲介手数料(媒介報酬とも呼ぶ)を受け取ることは禁止されており、その額は、国土交通大臣が下のように定めております。
物件の金額 報酬額
200万円以下の金額 100分の5.25
200万円を超え、400万円以下の金額 100分の4.20
400万円を超える金額 100分の3.15

<例>2,000万円の物件を購入(売却の場合も同じ)した場合、
200万円を3つの部分(
200万円200万円1600万円)に分けて計算します。
(部分1)
200万円 x 5.25%  = 10万5千円
(部分2)
200万円 x 4.2%  = 8万4千円

(部分3)
1600万円 x 3.15% = 50万4千円
合計
69万3千円

<簡易計算>
法的には上のような面倒くさい計算になりますが、同じ結果を出す計算方式(速算方式)があります。それは、以下のような計算式になります。
        (物件金額) x 3.15% + 63,000円
上の<例>でも同じ結果になるので試してみてください。

■消費税????
不動産には消費税は掛かりません。2000万円で売りに出ている物件は、2000万円です。
もっと正確に申しますと、売主が法人や営利目的の個人の場合には、物件のうちの建物部分に消費税が掛かってきます。しかし、その場合でも消費税は内税として表示する義務がありますので、購入者からしますと表示金額には消費税はかからない(正確には既に含まれている)と考えることができます。



■物件購入時に他にどんな費用が必要?
1)仲介手数料
最も大きな金額です。このページの最初に説明しました。

2)登記費用
これは、司法書士に支払うもので、司法書士手数料と登録免許税に分けられます。その総額は、物件の課税評価額によって変わってきますが、築10年くらいの中古住宅で、物件価格が2000万円くらいなら、大体20万円くらいでしょう。

3)印紙税
不動産の契約書には、収入印紙を貼る義務があります。物件価格によりその金額も異なりますが、5000万円未満の物件でしたら、1万5千円です。

4)取得税
購入時から遅れること数ヶ月。忘れたころに請求される都道府県税です。これは、複雑な計算方式と様々な控除、特例があり、不動産業者が無責任に計算できるものではありません。ただ、目安としますと、2)の登記費用と同じくらいお考えいただければよいのではないかと思います。詳しくは、税理士などにお尋ねください。

5)各種精算金
あとは、固定資産税や、別荘地管理費などで売主さんが既に支払ってしまっている部分の清算とか、別荘の名義変更料(0円のところ多い)、温泉の名義変更料(これは有料が多い)などです。